古物・古物商とは?
こんにちは。
主に宇都宮市で活動してるの便利屋ぱるです。
今回は古物・古物商について説明します。
古物とは、「中古品」「リサイクル品」などさまざまな呼び方がありますが
古物営業法でいう「古物」とは次のいずれかにあたるものをいいます。
① 一度使用されたもの
一般的に「中古品」と呼ばれている物になります。
プレイ済みのゲームソフト、何度か使った電化製品、昔着ていた洋服など、一度使用された物は基本的に古物に当てはまります。
② 使用していない物品で、使用のために取引されたもの
誰かが使うために買ったものの、結局使わなくてリサイクルショップに売った商品です。
③ 上記①②を補修・修理したもの
古物営業法とは、盗品を流通させないようにするために作られた法律です。
このようなことを防ぐために、古物を仕入れるビジネスを許可制にして、古物商許可という許可を取った人だけが古物を仕入れられる仕組みを、古物営業法といいます。
古物商許可は、行政機関である警察署に申請する手続きが必要であり、一定の条件を満たすことが必要です。具体的な条件は地域によって異なるため、所在地の警察署に問い合わせる必要があります。
古物商許可とは、中古品や古い品物を買い取り、修理・加工・販売などを行う業者のことで、許可を取得することで合法的な業務を行うことができます。
便利屋ぱるでは古物商許可を取得していますので安心してご依頼していただけます。
少しでも安くしたい方は、ぜひご活用してください。
他にも何かご不明なことやわからないことがございましたら、お気軽にお問合せください。
便利屋ぱるスタッフ一同お待ちしております。
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